奈良県建設労働保険事務組合
- 本組合は、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、労働保険加入、更新手続きなど、面倒な事務手続きを代行します。
- 50年以上にわたり建設業専門の労働保険事務組合として、2021年度現在、主に奈良県にある個人・法人事業所合わせて100以上の事業所の労災・雇用保険手続きの代行をしています。
- 電子申請に対応していますので、お問い合わせ(会員用)やメールにて、必要な書類や証明書を送信頂くことで便利に手続きができます。(一部を除く)
労災が発生した場合
- 仕事上の事故・ケガ等で医療機関(病院等)に搬送・受診された場合は、「労災保険」で治療することを申告してください。※健康保険は使えません。健康保険で治療した場合、後日切替手続きが必要になります。
- 労働災害が発生したとき(厚生労働省)を参考に請求手続きができます。申請書類の正式な作成・提出については、労基署へご相談ください。
- 申請書を作成する際の参考に下書き用紙(労災発生時の申請下書き用紙)があります。
事業所労災について
- 労基署への請求は、原則として本人がします。労災保険法施行規則23条により、本人が困難な場合、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければなりません。
- 労災保険給付の請求手続きは、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれているため、組合で代行することはできません。
現認者証明書について
- 事業所労災特別加入者が労災した場合は現認者証明書が必要となります。
請求書添付書類等(奈良労働局)からダウンロードできます。
労働者死傷病報告について
- 令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。事業主が電子申請する必要があります。
電子申請へのリンク
一人親方労災加入者向け
- 一人親方労災の場合、組合で各申請書の事業主欄への記入や証明等が必要なため、まずはお問い合わせ(会員用)から下書き用紙を組合までご送信ください。
発注者証明について
- 一人親方が労災した場合は発注者証明書が必要となります。
請求書添付書類等(奈良労働局)からダウンロードできます
その他
- 一人親方労災か事業所労災か相談したい
⇒実態として労働者である方にかかる特別加入団体等向け周知パンフレット(厚生労働省)を参考にして、労基署にご相談ください。 - 次の場合は、労災保険の給付がされない場合があります。(該当する場合、労基署に直接ご相談ください)
- 仕事中であっても業務に起因しない自己過失・ケガ・病気
- 仕事中であっても第三者加害によるケガ・交通事故
- 労災に該当しない職業病等 ※業務上疾病の認定等(厚生労働省)
雇用保険のお手続き
従業員を雇入した場合
従業員が離職した場合
「雇用保険被保険者台帳の照会・写し」について
年度更新手続きについて
労働保険の制度について
労働保険事務委託制度について
労働保険事務組合制度(厚生労働省)
特別加入について
労働保険事務組合では、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者でも特別加入制度により、労災保険にご加入いただけます。
- 中小事業主等の特別加入
特別加入制度のしおり(中小事業主等用) - 一人親方等の特別加入
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
労働保険料について
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。
- 労働保険料等を滞納するとどうなりますか?
法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。 - 労働保険料等を納付しないとどうなりますか?
督促を受けても納付しない場合は、”政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。”(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第二十七条抜粋))とされています。