労災保険

奈良県建設労働保険事務組合

  • 本組合は、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、労働保険加入、更新手続きなど、面倒な事務手続きを代行します。
  • 50年以上にわたり建設業専門の労働保険事務組合として、2021年度現在、主に奈良県にある個人・法人事業所合わせて100以上の事業所の労災・雇用保険手続きの代行をしています。
  • 電子申請に対応していますので、お問い合わせ(会員用)やメールにて、必要な書類や証明書を送信頂くことで便利に手続きができます。(一部を除く)

本組合は組合費で運営されているため、各手続きの手数料は不要です。
  • 手続き例
  • 保険関係成立時の手続き
  • 更新手続き時の手続き
  • 毎年の年度更新の手続き
  • 退会時の脱退手続き
  • 保険料納入済み証明書の発行
  • 加入証明書の(再)発行
  • 入社、退社時の雇用保険関係(加入脱退、離職票等)の手続き

労災が発生した場合

  • 仕事上の事故・ケガ等で医療機関(病院等)に搬送・受診された場合は、「労災保険」で治療することを申告してください。※健康保険は使えません。健康保険で治療した場合、後日切替手続きが必要になります。
  • 労働災害が発生したとき(厚生労働省)を参考に請求手続きができます。申請書類の正式な作成・提出については、労基署へご相談ください。
  • 申請書を作成する際の参考に下書き用紙(労災発生時の申請下書き用紙)があります。

事業所労災について

  • 労基署への請求は、原則として本人がします。労災保険法施行規則23条により、本人が困難な場合、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければなりません。
  • 労災保険給付の請求手続きは、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれているため、組合で代行することはできません。

現認者証明書について

労働者死傷病報告について

  • 令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。事業主が電子申請する必要があります。
    電子申請へのリンク

一人親方労災加入者向け

  • 一人親方労災の場合、組合で各申請書の事業主欄への記入や証明等が必要なため、まずはお問い合わせ(会員用)から下書き用紙を組合までご送信ください。

発注者証明について

その他

雇用保険のお手続き

従業員を雇入した場合

  • 従業員(雇用保険に該当する)を雇入した場合は速やかにご連絡ください。
  • 下書き用紙(次のリンクからダウンロードできます)に記入の上、お問い合わせ(会員用)からご送信ください。
  • 雇入発生時の申請下書き用紙
    個人番号(マインナンバー)は特定個人情報に該当するため、取扱にご注意ください。

従業員が離職した場合

「雇用保険被保険者台帳の照会・写し」について

年度更新手続きについて

労働保険の制度について

  • 労働者を一人でも雇う事業所は、労災保険加入が義務づけられています。 もし、加入しないで事故があったときは、その補償は事業主の責任になります。
  • 一人親方や事業主は、現場で事故があっても、自分で特別加入をしないと労災保険の 適用は受けられません。

労働保険事務委託制度について

労働保険事務組合制度(厚生労働省)

特別加入について

労働保険事務組合では、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者でも特別加入制度により、労災保険にご加入いただけます。

労働保険料について

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。

  • 労働保険料等を滞納するとどうなりますか?
    法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。
  • 労働保険料等を納付しないとどうなりますか?
    督促を受けても納付しない場合は、”政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。”(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第二十七条抜粋))とされています。