労災保険

奈良県建設労働保険事務組合

本組合は、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、労災保険加入・労災事故が起きたときの受給手続きなど、面倒な事務手続きを代行します。
50年以上にわたり建設業専門の労働保険事務組合として、2021年度現在、主に奈良県にある個人・法人事業所合わせて100以上の事業所の労災・雇用保険手続きの代行をしています。

本組合は組合費で運営されているため、各手続きの手数料は不要です。
  • 手続き例
  • 保険関係成立時の手続き
  • 更新手続き時の手続き
  • 毎年の年度更新の手続き
  • 労災事故発生時の手続き
  • 退会時の脱退手続き
  • 保険料納入済み証明書の発行
  • 加入証明書の(再)発行
  • 入社、退社時の雇用保険関係(加入脱退、離職票等)の手続き

加入者へのお知らせ

労災が発生した場合

雇用保険のお手続き

従業員を雇入した場合

  • 従業員(雇用保険に該当する)を雇入した場合は速やかにご連絡ください。
  • 下書き用紙(次のリンクからダウンロードできます)に記入の上、お問い合わせ(会員用)からご送信ください。
  • 雇入発生時の申請下書き用紙
    個人番号(マインナンバー)は特定個人情報に該当するため、取扱にご注意ください。

従業員が離職した場合

「雇用保険被保険者台帳の照会・写し」について

年度更新手続きについて

労働保険の制度について

  • 労働者を一人でも雇う事業所は、労災保険加入が義務づけられています。 もし、加入しないで事故があったときは、その補償は事業主の責任になります。
  • 一人親方や事業主は、現場で事故があっても、自分で特別加入をしないと労災保険の 適用は受けられません。

特別加入について

労働保険事務組合では、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者でも特別加入制度により、労災保険にご加入いただけます。

労働保険料について

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。

  • 労働保険料等を滞納するとどうなりますか?
    法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。
  • 労働保険料等を納付しないとどうなりますか?
    督促を受けても納付しない場合は、”政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。”(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第二十七条抜粋))とされています。